Vol.17 開設届と新規指定

クリニック開業

株式会社Coreの中松尾です‼️

クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆

〜開業を決めたらやるべきことシリーズ〜

✨Vol.17 開設届と新規指定📘

診療所が完成したら次は開設届です✨

開設届とは…
医療行為を行う施設の申請手続きの事です‼️

開設届は個人開設と法人開設がありそれぞれ手続きが異なります💁‍♂️
今回は個人開設のお話です😆

まず工事がスタートする前に、診療所のレイアウトについて保健所の担当者に事前相談に行きましょう✨
自治体によって指摘される点は様々です🧐

条例が絡んでくる事もあり、それに従わないと受理してくれない保健所もあります🤔
(例えば京都市とか…)

例えば、バリアフリー条例や福祉のまちづくり条例です‼️

バリアフリー条例や福祉のまちづくり条例とは⁉️
高齢者、障害者の社会参加の促進に力を入れているので従って下さい✨という自治体が定めた条例です‼️
このような条例では、廊下幅やスロープの勾配、トイレの大きさなどに規定があります😅

全国の各自治体それぞれで条例があったり、もし条例が無くても保健所の指摘事項があったりするので、必ず内装工事がスタートする前に保健所に相談にしましょう🌟

次に開設届と新規指定の関係についてお話します✨

開設届は保健所に提出します💁‍♂️
開設後10日以内の提出が必要です🧐
先程も言いましたが、保健所に医療行為を行う施設として認めてもらう手続きです‼️

しかしこれだけでは診療は出来ても、診療報酬を頂く事はできません🙅‍♀️

診療報酬を頂く為には、医療機関コードの発行が必要で、その手続きが新規指定です✨

新規指定は厚生局に提出します💁‍♂️
毎月10日が締め日で、認可が出れば医療機関コードが発行されて✨翌月の1日から使用でが可能となります‼️
(エリアによって違うかもしれません💦)

例えば6月1日に診療所が完成した場合、
10日以内に保健所に開設届出を提出し
6月10日迄に新規指定を提出すれば
7月1日から保険診療がスタートできる😆
という事です✨

間違って6月11日に新規指定を提出したら…
8月1日から保険診療がスタートとなってしまいます💦😵

締め日は重要なので気をつけましょう‼️

新規指定を受ける際は、合わせて施設基準の届出をする事もお勧めします☺️

以上
開設届でした✨

次回は開業スケジュール🗓についてお話します💁‍♂️

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