株式会社Coreの中松尾です‼️
クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆
今回のテーマ
〜福祉のまちづくり条例〜
です✨
福祉のまちづくり条例とは⁉️
高齢者や障害者、全ての人々が安心して快適に生活できるまちづくりを実現するために作られた条例で🤔都道府県や政令指定都市などが制定しています‼️
条例の内容は、自治体によって異なりますが🧐
主に多数の人が利用する学校、病院、店舗、飲食店、道路・公園・公共交通施設などの都市施設について、高齢者や障がい者なども含めたすべての人が利用しやすいように、スロープや手すり、表示・案内、トイレ、エレベーター等を設置するなどの規定をしています‼️
また、福祉のまちづくり条例以外に、バリアフリー法に基づき、建築物のバリアフリー整備に関する条例を定めている自治体もあります🤔
歯科、クリニックは診療所に該当するので、福祉のまちづくり条例は適用されます‼️
特に新築で建物を建築する際は確認申請と一緒に条例が適用されます🤔
では、テナント開業はなぜ含まれないの⁉️🤔
と疑問に思われる方がいらっしゃると思います✨
これは内装工事だけを行い用途変更がない場合、確認申請の必要か無いので、役所のチェック機能が働かないからです🤔
この役所のチェック機能が働かないからという理由で、独自の条例を作っている都道府県や政令指定都市もあります✨
例えば
京都府はテナント開業でも福祉のまちづくり条例があり、工事開始前には必ず事前協議が必要となります💦
京都市の場合はバリアフリー条例があります‼️
福祉のまちづくり条例が適用される際、
歯科のプランニングで特に気をつけないといけない点は下記の通りです🤔
①廊下幅(通路幅)
1.2mや1mなど様々な規定があります🧐
各診療室が個室の場合は必ず廊下がありますが、この廊下スペースに面積を取られてしまい、思い通りのプランにならない事があります💦
②トイレの大きさ
車椅子の患者さんが入れるトイレは大きく💦こちらもプランニングに差し支えが出ます😓
小規模特例が使える場合もあるので、確認が必要です✨
③扉の有効幅
患者さんが利用する扉の有効幅も規定があります‼️
これによって必要以上に大きな扉を設置する事になる場合もあります😅
その他にもありますが、上記3点は抑えておきましょう✨
福祉のまちづくり条例は先生方にとってはメリットが少ないですが、理解しておく事でレイアウトの事前予測ができます😆
開業地が決定する際はこのような事にも気をつけましょう☺️
以上となります😄
いつもお読み頂き有難うございます‼️
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