株式会社Coreの中松尾です‼️
クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆
今回のテーマ
~不動産購入の税金や諸経費①~
です✨
開業地が見つかり、購入に向けて手続きをする際、土地を購入する費用だけを支払えば不動産を取得できる🤩
…という訳ではありません💦
特に税金に関してわかりにくいのでご説明します‼️
不動産を取得すると発生する税金は下記の5つです💰
・登録免許税💴
(不動産を登記する際にかかる税金)
・不動産取得税💴
(売買、贈与、交換で不動産を取得した時にかかる都道府県税)
・印紙税💴
(契約書に貼る印紙のお金)
・消費税💴
(皆さんお馴染みの消費税💰
⚠️土地購入の際は消費税はかかりません❌)
・固定資産税・都市計画税💴
(不動産を所有していると毎年課税される市町村税)
今回は土地から開業される先生方に知って頂きたい
1️⃣登録免許税💴
2️⃣不動産取得税💴
3️⃣固定資産税・都市計画税💴
についてお話させて頂きます☺️
1️⃣登録免許税
不動産を登記する際にかかる税金です💴
土地を購入すると登記手続きをしますが、登記する為に発生するのが登録免許税です🧐
この土地は私の物だよ‼️という事を法務局に登記する事で第三者が主張しても対抗ができるようになります‼️
もし登記していなくて、第三者が勝手に登記した場合、主張ができなくなってしまい、その土地は第三者のものになってしまいます💦
なので登記は必須です✨
計算方法は下記の通りです🧮
(今回は住宅として購入のではないので、減税については割愛します)
土地 固定資産税の評価額 ×2%
(本日時点は軽減措置があり1.5%)
建物 固定資産税の評価額 ×2%
(クリニックは居住用ではないので軽減措置なし)
固定資産税の評価額とは、毎年自宅に届けられる固定資産税の納税通知書に記載されています‼️
実際の売買価格とは異なります🧐
土地の場合、時価の7割程度と言われる事もありますが🤔土地の形状、面積、接道状況などによって評価額は異なります💦
建物の場合は請負額の6割程度と言われていますが、家の規模や構造、築年数などによって評価額が変わります😅
次回に続きます‼️
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