防火管理者

クリニック開業

株式会社Coreの中松尾です‼️

クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆

今回のテーマ

~防火管理者~

です✨

聞き馴染みのない言葉ですが🤔
テナント開業をされているる一定の方は防火管理者を立てて開業をされています🚒

⭕️防火管理者とは👩‍🚒

火事を未然に防ぐための管理をする人のことです🔥
防火管理者は、不特定多数の人が集まる各種施設などで選任が義務付けられています🧐
☝️
防火管理者は火災等による被害を防止するため、それぞれの施設や店舗に見合った消防計画を作成し、計画的に管理しなければなりません💦

⭕️誰が防火管理者になるの⁉️

防火管理者は建物全体で管理会社が防火管理者となる場合や、それぞれ各テナントが防火管理者となる場合があります🤔

⭕️防火管理者の種類🔥

防火管理者は甲種と乙種がありますが、これは
賃貸する物件の構造や収容人数、建物の延床面積によって決定します‼️
賃貸契約をする際に防火管理者の有無は確認しておきましょう📝

⭕️防火管理者の資格取得✨

防火管理者は講習を受ける事で資格を取得する事ができます😄
講習期間は2日間です💦
朝から夕方までじっくり講習があります😵
ご開業迄に受けておく事をお薦めします👆
本人以外が管理者になる事もありますが🤔
基本的に常に診療所に常駐している人が管理者になる必要がある事を覚えておきましょう🧐

⭕️長期間防火管理者を選任しない場合
防火管理者を選任しないといけないにも関わらず長期間放って置くと、行政から防火管理者の選任命令が出されます😫
それでも防火管理者未選任の状況が続いている場合は、消防法第42条によって6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金を受けなければなりません⬇️
消防法は人命に関わるのでかなり厳しいです💦

以上となります‼️

防火管理者は主に収容人数の多い施設に該当します😵
特にクリニックモールや商業施設、ビルの一部などの大規模な建物にテナントとして入居する際は必須となりますので、防火管理者の有無や防火管理者の種類を確認して下さい🌟
そして必要であれば、ご開業迄に講習を受けて資格取得しておきましょう😆

防火管理者は消防設備の届出時に必要となります‼️
クリニックの工事をされる際、必ず消防設備の届出を工事会社が行ってくれているかも合わせて確認しておきましょう🧐

以上となります✨

いつも読んで頂き有難うございます😊

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