診療時間の決め方

クリニック開業

株式会社Coreの中松尾です‼️

クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆

今回のテーマ

~診療時間の決め方~

です✨

診療時間ってどのように決めるの⁉️
と思われる方が多いのでご説明します💁‍♀️

⭕️ターゲットとする患者さんの来院時間に合わせる

例えば

・電車帰りの人が通える時間帯に合わせる🚃
・子供や園児の時間に合わせる👦
・年配層の為に朝早くから診療する👵

このように患者さんの来院時間に合わせるのが一般的です👆

また、診療時間は長ければ集客しやすく、売上げも上がるので⤴️診療時間を長くしたいと考える先生方が多いです🧐

⭕️従業員の働きやすい時間に合わせる

例えば

・従業員の帰りが遅くならない診療所時間にする🚃
・従業員が長期的に働いてくれる診療時間にする🤰

近年は歯科衛生士さんの雇用の確保が難しいので、メンテナンスを中心とする医院は歯科衛生士さんから応募が来やすい診療時間にする事が多いです🤔

次に労働時間についてご説明します💁‍♀️

労働時間は労働基準法で📚

・1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけません❌
しかし、労働者数が10人未満の医院は、週に44時間まで労働することが可能ですが、1日8時間労働はかわりません‼️

・労働時間が💦
6時間を超える場合は45分以上⏳
8時間を超える場合は1時間以上🕐
の休憩を設けなければいけません👆

・少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません⚠️

最近は法定労働時間と診療時間を合わせる医院が増えました🤔

例えば

診療時間
月曜日 9時〜13時 15時〜19時 計8時間
火曜日 9時〜13時 15時〜19時 計8時間
水曜日 9時〜13時 15時〜19時 計8時間
木曜日 休み
金曜日 9時〜13時 15時〜19時 計8時間
土曜日 9時〜13時 15時〜19時 計8時間
日曜日 休み

1日の労働8時間×5日=40時間となり🕛
法定労働時間44時間以内に収まります✨
(今回は準備片付け時間は考慮していませんが、実際は前後30分程度取ることが多いです)

こうする事で診療時間≒労働時間となるので
従業員のシフトを組む手間がなくなります‼️

逆にこれ以上診療時間を増やす場合は🕛
法定労働時間を満たせなくなるので😅
追加雇用してシフト制で出勤して頂く事になります🧐

⭕️1日8時間以上の労働をしている医院がありますが🤔どのようにしているのでしょうか⁉️

おそらく36協定を結んで雇用しています🤝

36協定とは⁉️

労働基準法36条に基づく協定のことです📃
時間外もしくは休日労働を課す場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結して、これを所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません😅

雇用者にとって有利な雇用方法ですが、被雇用者には不利な事が多いです💦

クリーンな雇用環境を印象づける為に、
36協定を利用しない医院も増えています☺️

以上となります💁‍♀️

診療時間は開業地が決まる前から考えておく事ができますので🤔
直前で決めるのではなく事前に検討しておきましょう‼️

いつも読んでくれて有難うございます😊

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