空家賃について①

クリニック開業

株式会社Coreの中松尾です‼️

クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆

今回のテーマ

家賃について①~

です✨

空家賃とは⁉️🤔

収入がない状況にも関わらず、発生する家賃の事で💸

物件の引渡し時〜開院

までの期間の家賃を指します👆

例えば

3月1日に物件の引渡しをして、7月1日に開院した場合🤔

3月4月5月6月が空家賃期間となります🧐

では

・空家賃期間を少なくする方法
・空家賃の交渉について

上記2点について説明します💁‍♀️

⭕️空家賃期間を少なくする方法

空家賃期間は主に

①図面の打合せ期間、見積り期間
②内装工事期間
③保険医療機関の申請期間

大きく上記3つに分かれます🤔

①図面の打合せ期間、見積り期間

図面を作成してもらって変更を何度か繰り返して理想の図面に仕上げる期間と、工事額を出してもらって検討する期間になります💁‍♀️

この期間が短すぎると、使いにくいプランになったり、細部まで決めきれずに工事がスタートする事になります💦
細部まで決めきれずに工事がスタートすると、後から追加請求が発生してトラブルになる事もあります😓

図面打合せ期間2.3ヶ月、見積り期間1ヶ月
計3.4ヶ月かかる事が多いです🤔

この期間は設計施工会社の段取り、先生の決断力次第で短くする事も可能ですが🧐
最低でも計3ヶ月は必要だと思います‼️

②内装工事期間

内装工事期間は、過去にもお話しましたが
1.5ヶ月〜2ヶ月程度必要です🚧

この期間は面積に比例します💁‍♀️

30坪なら1.5ヶ月
50坪なら2か月

このようになります🧐

この期間を短くすると💦
職人さんが焦り、仕上がりが綺麗でなくなります😓
しっかり期間を用意しましょう✨

③ 保険医療機関の申請期間

保険診療を行うなら、医療機関コードの取得に必ず1ヶ月を要します🗓
(自費開業の場合はこの期間を必要としません)
厚生局に医療機関コード取得の新規指定の届出が必要です‼️
新規指定は毎月10日締切〆
20日〜25日に医療審議会で審査があり🧐
審査を通過すれば、翌月1日から保険診療を開始できます✨

新規指定の届出をする際、必ず開設届の受付受理印も合わせて提出する必要があります🤔

という事は

翌月1日から保険診療をしたければ🧐
前月の10日迄に新規指定の届出をする📃
その前に保健所に開設届を提出する📜

開設届は開設してから10日以内に届出でしたよね☺️

なので、前月の1日〜10日の間に開設届と新規指定の届出をすれば、翌月から保険診療ができるという事です✨

この流れはどのエリアも同じですが☺️
歯科医師会に入会される場合は、歯科医師会が代行してくれる事もあります👆
また、医療法人の場合は異なります‼️

少し話がずれましたが、この期間に1ヶ月は必ず必要なので覚えて下さい‼️

(過去に「開設届出と新規指定」でも投稿してますので、こちらも是非読んでください)

次回に続きます💁‍♀️

関連記事

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


カテゴリー