株式会社Coreの中松尾です‼️
クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆
今回のテーマ
~臨床研修修了登録証ありますか?~
です✨
2006年度以降に医籍登録をした歯科医師が勤務先で勤務する際、勤務先から「歯科医師免許証」と「臨床研修修了登録証」の確認をされると思います🤔
これは勤務先の医院の義務になります👆
(やっていないと法令違反となり、保健所から指摘を受ける場合があるみたいです🧐)
しかし、実際は勤務先が照合確認を忘れている事が多いです💦
すると普段から確認される事がないので、「歯科医師免許証」は覚えていても「臨床研修修了登録証」については登録した先生ですら存在自体記憶から飛んでいる事が多いです😅
また、ごく稀ではありますが臨床研修修了登録証の申請自体をしていない方も過去にいらっしゃいました💦
⭕️臨床研修修了証と臨床研修修了登録証は違う‼️
・臨床研修修了証とは
臨床研修を終了した施設から発行される証明書
・臨床研修修了登録証とは
医籍登録の証明書です‼️
臨床研修修了証をもって厚生労働省に臨床研修修了登録証申請書を申請して、その後に発行されるのが臨床研修修了登録証となります✨
臨床研修修了登録証はクリニックの開設時に必ず必要となる証明書ですが、開設届を届出する寸前になって慌てる方が多くいらっしゃいます💦
⭕️臨床研修修了登録証は「開設届」と「新規指定」に必要
開設して10日以内に保健所に開設届を届出する必要がありますが、その際に臨床研修修了登録証が必要となる場合があります📃
(少なくとも大阪府下で開業する際は必要です🤔)
開設後、医療機関コードを取得する際に厚生局に新規指定の届出を行いますが、その際も臨床研修修了登録証が必要となる場合があります💁♀️
(少なくとも大阪府下で開業する際は必要です🤔)
このように臨床研修修了登録証はクリニックの開設には必須の書類となりますので、早めにご確認される事をお勧めします‼️
因みに登録されていない場合は3ヶ月〜半年💦
紛失による再発行は3ヶ月程度の期間がかかります😱
開業を考える先生は今一度、「臨床研修修了登録証」の確認をして下さい✨
以上となります🤗
いつも読んで頂き有難うございます😁
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