株式会社Coreの中松尾です‼️
クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆
今回のテーマ
~農地を購入して開業をする~
です✨
土地開業の先生方が経験されるかもしれない
農地の購入についてのお話です🍃
農業は継承する人が少なく💦売りに出される事がよくあります🤔
何故でしょうか⁉️
⭕️農地は固定資産税が安い
農地は固定資産税がかなり安く優遇されています✨しかし、農地以外の理由で使用する事ができません🙅♂️
例えば
父が農業をしていてその後、息子が土地を継承する際、息子が農業をしないとなると固定資産税の優遇がなくなってしまいます💦
「優遇がないなら維持費もかかるし🧐売却しようかな」と考え、売却に至る事が多いのです‼️
このような経緯で売りに出される事が多いのが
農地の売り土地👒
となります🤔
⭕️農地は勝手に売買できない
農地は税金の優遇がある事から勝手に売買ができません🙅♂️
「農地転用」という手続きを経てからでないと所有権の移転をする事ができません‼️
農地転用とは⁉️
農地を農地以外の地目に変更する事です‼️
要するに
「農地以外の目的で利用するなら税金の優遇がないので、宅地などに地目を変更してからでないと引渡しはしないでね💦」
という事です🤔
⭕️農地転用は買主が行う事が多い
農地で売りに出でいる土地を購入する際、農地転用の手続きは買主が行う事が多いです‼️
「所有者は売主なのに買主が手続きするの⁉️」
と思われるかもしれませんが、
農地で売りに出てる場合は買主が農地転用するのが一般的です😅
⭕️農地転用は市街化区域と市街化区域外によって手続きが変わる
市街化区域は届出制なのであまり厳しくありません‼️
市街化区域はそもそも積極的にまちづくりをしていこうと決めているエリアなので農地やめても厳しく問われないからです☺️
(市街化区域については過去の私の投稿をご覧下さい)
逆に市街化区域以外の場合、街づくりを積極的に行わず緑や農地を大切にするので、農地転用は届出制ではなく許可制となり審査が厳しくなります💦
⭕️市街化区域以外の農地を転用する場合、建物の図面確認や資金面の審査もされる
具体的に
・どのような建物を建てるのか⁉️
・資金はあるのか⁉️
・工事の見積りはあるのか⁉️
このような内容を提出して審査してもらう事になります💦
ここでよく考えて頂きたいのが
市街化区域外の農地を取得する為には
⏬
農地転用の許可が必要
農地転用(許可)をする為には
⏬
建物の計画図面や見積りが必要
要するに
市街化区域外の農地を取得する為には
⚠️資金調達を済ませて💸
⚠️図面作成も完成させて📃
⚠️工事見積りまで取らなければなりません💦
この作業をするだけでも最低4ヶ月〜6ヶ月はかかります😱
このように市街化区域外の農地を購入する際は段取りがかなり重要です‼️
市街化区域外の農地は広大な土地が多く、土地価格が安いので魅了的ですが✨
手続きや段取りが非常に複雑となりますので、専門家と相談しながら進めて下さい💁♀️
以上となります‼️
いつも読んでくれて有難うございます😁
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