株式会社Coreの中松尾です‼️
クリニックの開業について大切な情報をお伝えしますので、是非ご参考にして頂けると嬉しいです😆
今回のテーマ
~保険診療の請求について~
です✨
「レセコンを購入すれば保険診療ができる」
と思い込みされている方もいらっしゃるのでご説明します‼️
①保健所に開設届を提出
②厚生局に新規指定提出
そして厚生局から認められると
医療機関コードが発行され、晴れて保険医療機関となります✨
※過去の投稿の
〜開業を決めたらやるべきことシリーズ〜
✨Vol.17 開設届と新規指定📘
も合わせてご確認ください☺️
これで保険請求ができる環境は整いましたが、その前に保険診療の請求先について学ぶ必要があります‼️
⭕️保険診療の請求先は主に2種類あります
・社会保険診療報酬支払基金(社保)
一般的によく「社保」と呼ばれています🤔
社会保険診療報酬支払基金は、特別民間法人という特殊な法人で、国では有りません🙅♂️
本部は東京にあり、各都道府県に支部があります‼️
法人で働く方は、職域保険である社会保険に属しています💁♀️
企業等に勤めるサラリーマンの方等が代表的です👔
・国民健康保険団体連合会(国保)
一般的によく「国保」と呼ばれています☺️
国民健康保険団体連合会は、各都道府県に設置されている機関で、国管轄のようなイメージと思って頂いて良いです💁♀️
保険者は市町村や国保組合であり、各都道府県にそれぞれの団体があります🤔
法人に属さずに個人事業の方、フリーター、または退職している高齢者などは、国民健康保険に属しています💁♀️
医療機関コードを取得したら
上記「社保」「国保」それぞれの手続きが必要となります‼️
指定申請を受けると「社保」と「国保」から手続きの書類が届きますので、届き次第すぐに手続きをしましょう📃
因みに請求方法についても決めておく必要があります🤔
・電子媒体(CD、MO、フロッピーディスク)を用いた電子データでの提出
・インターネットを利用したオンラインでの提出
上記2種での提出となります🤔
※ 2015年4月からは、紙での提出が原則として認められなくなり、「電子媒体」「オンライン」を利用しての提出のみとなっています🧐
一度「オンラインで提出」にすると「電子媒体での提出」に戻せなくなるでその点も注意して下さい⚠️
⭕️生活保護受給者を診療する場合は指定医療機関になる必要があります
生活保護受給者の場合、レセプト請求の流れが社保、国保の場合と少し異なります⚠️
生活保護受給者は保険証がありません🙅♂️
福祉事務所から発送された「医療券」を提出して受診します🦷
そして医療機関は、その医療券に基づいてレセプトを作成しなくてはなりません‼️
また、生活保護受給者の指定医療機関の届出を予めしておく必要があります💁♀️
(医療機関コードを取得後、地域の生活保護受給関連の窓口に届出をして下さい)
以上となります‼️
他にも
・被爆者一般疾病医療機関(全国共通)
・結核指定医療機関(全国共通)
など色々ありますが🤔
それらに対応されるなら知っておく必要がありますので、これを機会に興味のある方は学んでみて下さい🧐
簡単ではありますが参考にして頂ければと思います☺️
いつも読んで頂き、有難う御座います✨
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